健保からのお知らせ一覧
2025年8月15日
令和7年度 被扶養者の資格確認調査(検認)の実施について
令和7年度 被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を下記のとおり実施いたします。
この調査は、被扶養者として認定された方が現在も被扶養者資格要件を満たしているか確認するものです。
昨年と同様に、事業所にご提出いただいた個人番号(マイナンバー)を使用し、情報連携(注)を用いて世帯状況・収入等の確認を行います。事業所に個人番号(マイナンバー)を提出していない方や、当組合が必要と判断した方については、被扶養者調査表・検認に必要な確認書類をご提出いただきます。
検認のご案内(郵送)が届いた被保険者の方は速やかにご対応いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。
調査対象 |
令和7年3月31日までに認定された被扶養者
※被保険者の転籍等により認定日が令和7年4月1日以降の被扶養者は調査対象
※配偶者が扶養に入っている場合、18歳未満(4月1日時点)の被扶養者(子)は調査対象外
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調査方法 |
情報連携(注) |
事業所に提出いただいた個人番号(マイナンバー)を用いて調査 |
書類提出 |
対象被保険者から提出いただく書類を元に調査 |
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調査時期 提出期日 |
情報連携(注) |
8月中旬~9月中旬 |
書類提出
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9月末までに当組合より対象者へ検認の案内を郵送
提出期日:令和7年10月31日(金)健保必着(厳守)
※期日までに必要書類を提出されない場合は令和7年11月1日付で被扶養者資格がなくなり、当該被扶養者の健康保険資格確認書は無効となります。 |
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提出書類 |
情報連携(注)
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当組合側で確認をおこないますので、原則、提出書類はありません。 但し、必要に応じて書類の提出を依頼させていただく場合があります。 |
書類提出 |
①健康保険被扶養者調査表 ※書類に不備があった場合も期日までに不備書類の提出がない場合は令和7年11月1日付で被扶養者資格がなくなり、当該被扶養者の健康保険資格確認書は無効となります。 |
調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判断した場合は、当組合が定めた日または事由発生日(就職日等)をもって被扶養者の資格がなくなります。扶養削除日以降の医療費等は返還請求させていただきます。 |
【検認実施の目的と根拠】
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保健課長通知(保保発第1029005号)により、みなさまから納付いただいている保険料の適正な保険給付と拠出金等の適正納付を目的として被扶養者の資格調査を年に1回実施しています。
・健康保険法施行規則第50条第1項
「保険者は毎年一定の期日を定め資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
・健康保険法施行規則第50条第9項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合においてその検認又は更新を受けない資格確認書は無効とする」
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
(注)情報連携・・
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、個人番号(マイナンバー)から生成された符号をもとに他の行政機関との間で特定個人情報をやり取りすることです。健康保険組合は、行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」であるため、情報連携を用いて調査対象者の世帯情報・所得情報を取得します。
令和7年10月1日より、認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130 万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が1 9 歳以上2 3 歳未満である場合には150 万円未満として取り扱うこととなりました。
今回の検認日時点で年間収入が130万円を超えていることを確認した場合、当組合が定めた日または事由発生日(就職日等)に遡り扶養削除手続きを行っていただきます。
令和7年10月1日以降、被扶養者の認定を希望される場合は、再度扶養申請を行っていただき審査をさせていただきます。
扶養申請手続きについてはこちらをご確認ください。
当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、変更ありません。
※年齢要件(19 歳以上23 歳未満)についてはその年の12 月31日現在の年齢で判定します。
人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加している場合は、被扶養者を雇う事業主の証明(「一時的な収入変動」に係る事業主の証明)を提出ください。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
印刷したものを被扶養者の勤務先へ提出し事業主の証明をもらってください
印刷ができない方は健保から用紙を郵送させていただきますのでご連絡いただきたくお願いいたします。
【扶養認定にかかる自営業者の収入の取扱いについて】
健康保険における自営業者の収入については、給与所得者との公平性を図るため「売上金額から売上原価を差し引いた額」(下図参照)となっております。なお、給与所得者については、税や社会保険料等を控除する前の「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められていません。
■検認に関するお問い合わせ■
SUMIグループ健康保険組合(平日 10時~12時、13時~16時)
TEL:03-5357-7015 E-mail:info@sumigp-kenpo.com
