健保からのお知らせ一覧
令和 6 年度 被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を下記のとおり実施いたします。
昨年と同様に、事業所にご提出いただいた個人番号(マイナンバー)を使用し、情報連携(注)を用いて世帯状況・収入等の確認を行います。
事業所に個人番号(マイナンバー)を提出していない方や、当組合が必要と判断した方については、被扶養者調査表・検認に必要な確認書類をご提出いただきます。
検認のご案内(郵送)が届いた被保険者の方は速やかにご対応いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。
調査対象 |
令和6年3月31日までに認定された被扶養者 ※被保険者の転籍等により認定日が令和6年4月1日以降の被扶養者は調査対象 ※配偶者が扶養に入っている場合、18歳未満(4月1日時点)の被扶養者(子)は調査対象外 |
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調査方法 |
情報連携(注) |
事業所に提出いただいた個人番号(マイナンバー)を用いて調査 |
書類提出 |
対象被保険者から提出いただく書類を元に調査 |
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調査時期 提出期日 |
情報連携(注) |
8月中旬~9月中旬 |
書類提出
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9月末までに当組合より対象者へ検認の案内を郵送 提出期限:令和6年10月31日(木)健保必着(厳守) ※期日までに必要書類を提出されない場合は令和6年10月1日に遡り被扶養者資格がなくなり、当該被扶養者の被保険者証が無効となります。 |
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提出書類 |
情報連携(注)
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当組合側で確認をおこないますので、原則、提出書類はありません。 但し、必要に応じて書類の提出を依頼させていただく場合があります。 |
書類提出 |
①健康保険被扶養者調査表 ②対象者別に定められた添付書類 検認の案内送付時に同封する返信用封筒に①②の提出書類を入れてポストへ投函 ※書類に不備があった場合も期日までに不備書類の提出がない場合は令和6年10月1日に遡り被扶養者資格がなくなり、当該被扶養者の被保険者証が無効となります。 |
【検認実施の目的と根拠】
健康保険法施行規則第 50 条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第 1029004 号)厚生労働省保険局保健課長通知(保保発第 1029005 号)により、みなさまから納付いただいている保険料の適正な保険給付と拠出金等の適正納付を目的として被扶養者の資格調査を年に1回実施しています。
・健康保険法施行規則第 50 条第 1 項
「保険者は、毎年一定の期日を定め被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
・健康保険法施行規則第 50 条第 9 項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合においてその検認又は更新を受けない被保険者証は無効とする」
・厚生労働省保険局長通知保発第 1029004 号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第 1029005 号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
(注)情報連携・・
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、個人番号(マイナンバー)から生成された符号をもとに他の行政機関との間で特定個人情報をやり取りすることです。健康保険組合は、行政事務を実施する「個人番号利用事務実施者」であるため、情報連携を用いて調査対象者の世帯情報・所得情報を取得します。
【扶養認定にかかる自営業者の収入の取扱いについて】
健康保険における自営業者の収入については、給与所得者との公平性を図るため「売上金額から売上原価を差し引いた額」(下図参照)となっております。なお、給与所得者については、税や社会保険料等を控除する前の「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められていません。
人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加している場合は、被扶養者を雇う事業主の証明(「一時的な収入変動」に係る事業主の証明)を提出ください。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
印刷したものを被扶養者の勤務先へ提出し事業主の証明をもらってください
事業主の証明様式(PDF)はこちら
印刷ができない方は健保から用紙を郵送させていただきますので、ご連絡いただきたくお願いいたします。
■検認に関するお問い合せ■
ベンチャーバンク健康保険組合
(平日 10時~12時、13時~16時)
TEL:03-5357-7015
E-mail:info@vb-kenpo.com
