健保からのお知らせ一覧
ベンチャーバンク健康保険組合では、令和元年9月下旬より被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を実施いたします。
対象になられた被保険者の方には「検認実施のご案内」をご自宅へ郵送しますので、お受け取りになられましたら、速やかに開封しご対応下さいますようご協力の程宜しくお願いいたします。
対象者 |
平成31年3月31日までに認定された18歳以上(H31.4.1時点)の被扶養者 ※ただし、転籍により平成31年4月1日以降が認定日で18歳以上の被扶養者がいる場合は調査対象です 同封の[健康保険被扶養者調査表]に記載されている方が今回の調査対象者です |
提出書類 | ・健康保険被扶養者調査表 ・対象者別に定められた添付書類(※1) |
提出先及び |
ベンチャーバンク健康保険組合宛 検認の案内送付時に同封される返信用封筒に提出書類を入れてポストへ投函 |
提出期限 | 令和元年10月31日(木)健保到着(厳守) |
【ご注意】
別居しているご家族を扶養している場合の「送金証明」は、直近3ヶ月分の「送金日」・「金額」「受取人」・「振込人」が確認できる金融機関または郵便局が発行した書類に限ります。現金を手渡ししている場合や、自己作成の「受領書」などは認められません。
正当な理由なく、期日までに書類の提出がない場合は、被扶養者資格がなくなり、当該被扶養者の被保険者証が無効となります。
【検認実施の目的と根拠】
健康保険法施行規則第50条及び、厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)厚生労働省保険局保健課長通知(保保発第1029005号)により、被保険者や事業主の方より納付いただいている保険料の適正な保険給付と拠出金等の適正納付のため、被扶養者として認定されている方が現在も扶養基準を満たしているか確認することが目的です。
・健康保険法施行規則第50条
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
