保険給付一覧
こんなとき | 給付内容 |
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マイナ保険証・資格確認書等を 使って業務外の病気やけがの 治療を受けたとき |
医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または8割を支給。 |
1件の療養に関して、1カ月に同一の医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに支給。 |
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保険外の療養を行ったとき |
保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について医療費の7割を支給。 ※未就学児童は8割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または8割を支給。 |
訪問看護ステーションを 利用したとき |
かかった費用の7割を支給。 ※70~74歳は年収により7割または8割を支給。 |
立て替え払いをするとき |
マイナ保険証・資格確認書等を医療機関に提示できなかったときの医療費や治療用装具代を患者が一時的に立て替えた額について、申請することにより一定の基準額を支給。 ※70~74歳は年収により7割または8割を支給。 |
入院時の食費・居住費 |
食費として1日3食を限度に1食あたり510円を超えた額を支給。65歳以上が療養病床に入院した際は1食あたり510円を超えた額、居住費として1日370円を超えた額を支給。 |
緊急その他や むを得ない場合の 患者の移送費用 |
健康保険組合が算定する基準額の範囲内の実費を支給。 |
業務外の病気やけがで 会社を休み、 給与が支払われないとき |
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月を限度に支給。 |
健康保険と介護保険を 併用しているとき |
8月1日から翌年7月31日までの1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が限度額を超えたとき、超過分について自己負担の比率に応じた額を支給。 |
出産したとき |
1児につき500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合には420,000円)を支給。 |
産休のため 給与が支払われないとき |
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日の計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)支給。出産日が予定日よりも遅れた場合はその日数分も支給。 |
亡くなったとき |
埋葬を行った被扶養者に一律50,000円を支給。 ※埋葬料を受け取る人がいない場合は、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内の実費を支給
一律50,000円を支給。 |
