健康保険の仕組み

保険給付とは?

健康保険では、被保険者や被扶養者が業務以外の理由で、病気になったりけがをした場合に、医師の診療を提供したり、出産や死亡した場合に定められた各種の給付金を支給します。
このような診療の提供や給付金の支給を「保険給付」といいます。

現物給付と現金給付

保険給付は、2つに分けられます。
病気やけがをした場合、これを治すために、診療・検査・投薬や治療材料の支給・手術・入院など医療そのものの給付を受けることを「現物給付」といいます。
休業・出産・死亡などにかかった費用を現金で給付すること「現金給付」をいいます。

法定給付

健康保険法で定められている給付のことを「法定給付」といいます。

年齢別の給付割合

健康保険制度では、年齢別の給付割合になっています。

給付割合(外来・入院)

●義務教育就学前まで

8割給付 2割自己負担

●義務教育就学後~69歳

7割給付 3割自己負担

●70歳~74歳

8割給付 (※)現役並み所得者は7割給付(3割自己負担) 2割自己負担

(※)70~74歳の「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者。

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